交通事故・労災による受診について

任意保険一括請求

 加害者の加入している保険会社から病院へ医療費を支払っていただきます。

事前に保険会社から来院の連絡をいただいた上で、病院と保険会社の間で確認事項の取り交わしが必要となります。受診までにご連絡をいただけない場合、一時全額患者様負担となりますのでご了承ください。

 

  • 病院から直接、治療内容の診断書・明細書等を保険会社に提出することになりますので、患者様の同意書(当院と保険会社の2種類の様式)を速やかに提出してください。
  • 診断書を記入するにあたり患者様に1週間に1度の診察をお願いしております。
  • 当院では自賠責保険を使用される方の整体・整骨院・針灸等医療類似行為との併用はできません。
  • 1ヶ月診察に入らない方は通院中止となりますのでご了承ください。

健康保険を使用

患者さま(被害者)は、「第3者行為による傷害届け」を保険者(健康保険)へ提出していただき、保険使用の許可が得られた場合のみ、使用が可能になります。初診申込書と一緒に受付へ提示してください。

その際の保険一部負担金は、患者さまにお支払いいただきますので、ご了承ください。

 

  • 保険会社からのお問い合わせにはお答えできません。
  • 診断書につきましては患者様よりお申し出があれば当院書式のものでお出しできます。

警察提出用診断書をご希望の方は、診察時にお申し出ください。

当院は労災保険指定医療機関のため、以下の書類提出が必要となります。

業務災害の場合

 初診の方  様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)
  他の病院を1度受診されている方  様式第6号(療養の給付を受ける指定病院(変更)届け)

通勤災害の場合

 初診の方  様式第16号の3(療養補償給付たる療養の給付請求書)
  他の病院を1度受診されている方   様式第16号の4(療養の給付を受ける指定病院等(変更)届け)
  • 必要な事項を記入し、なるべく当月中に受付まで提出して下さい。
  • 仕事上の負傷、疾病に対しては、健康保険では受診できません。(健康保険法1条、国民健康保険法第65条)